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債務整理・過払い請求の弁護士費用
債務整理・過払い請求に必要な費用
多重債務に陥り、その返済に窮してのご相談という事情に鑑み、債務整理・過払い請求の弁護士費用は分割払いでも大丈夫です。
また、とにかく相談だけしてみたいという方も、初回の法律相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
このページに出てくる「着手金」とは最初にお支払いいただく弁護士費用のことで、「報酬金」とは解決時にお支払いいただく弁護士費用のことです。
もっとも、分割払いの場合この2つを区別してもあまり意味はなく、着手金と報酬金を足した総額を毎月分割で支払っていくものとお考えください。
債務整理の手法のうち任意整理/自己破産/個人再生のうちいずれに該当するかは、ご相談の際に債務の額、返済年数、債権者の顔ぶれ等をお聞きすることにより凡その見当はつきますが、最終的には過去の取引履歴を取り寄せて再計算し、法律上返済が必要な残元本を確定するまでは断定できません。
任意整理の費用
任意整理とは、借金・債務の残元金を減額したり毎月の返済額を減額したりというような交渉を裁判外で各債権者と行って各債権者と示談(和解)し、示談(和解)成立後各債権者に新たな条件で分割返済をしていく債務整理の1手法です。
- 1) 着手金
- 2万1000円(税込)×債権者数。最低5万2500円(税込)
- (ただし、商工ローン業者は1社5万2500円(税込)。最低10万5000円(税込))
- 2) 報酬金
- 着手金と同額。
- (ただし貸金業者等から過払金の返還を受けたときは、過払い金返還に対する報酬金が別途発生します。)
自己破産の費用
- 1) 着手金
- a. 借金金額が1000万円以下の場合
- 10社以下⇒21万円(税込)
- 11社から15社まで⇒26万2500円(税込)
- 16社以上⇒31万5000円(税込)
- b. 借金金額が1000万円を超える場合
- 債権者数にかぎらず42万円(税込)
- 2) 報酬金
- 上記着手金額と同額(免責許可決定が得られた場合に発生)
- (ただし貸金業者等から過払金の返還を受けたときは、過払い金返還に対する報酬金が別途発生します。)
※なお、破産・免責手続きは、同時廃止、少額管財手続きいずれも、別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、2万円程度が必要となります。さらに、少額管財の場合には、この他に管財人費用として20万円が必要となります。
個人再生の費用
個人再生手続は、自己破産と同様、裁判所に申し立てを行います。裁判所の許可を得て大幅に減額された金額を分割払い(原則3年)により支払っていき、これを完済すれば残額の返済が免除されるというものです。
将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人(小規模個人再生)や、その中でも、サラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握することが可能な人(給与所得者等再生)が申立てをすることができます。
個人再生手続を利用すれば、住宅を手放さずに(住宅ローンは全額支払います)他の借金・債務を整理することが可能になります。
- 1) 着手金
- a. 住宅ローン特則なし⇒31万5000円(税込)
- b. 住宅ローンの特則あり⇒42万円(税込)
- 2) 報酬金
- a. 債権者数が15社まで⇒31万5000円(税込)
- b. 債権者数が16~30社⇒42万円(税込)
- c. 債権者数が31社以上⇒63万円(税込)
- (ただし貸金業者等から過払金の返還を受けたときは、過払い金返還に対する報酬金が別途発生します。)
- 3) 分割弁済代理送金手数料
- 送金手数料を含めて1社1回1000円(税込)
過払い金返還に対する報酬金
過払い金を貸金業者等から取り戻したときは、債務整理の種類(任意整理、自己破産etc.)に関わらず、下記報酬金が別途発生します。
- 1) 裁判をせずに交渉だけで過払い金の返還を受けた場合
- 返還金額×21%(税込)
- 2) 裁判をして過払い金の返還を受けた場合(取下げた場合を含む)
- 返還金額×25.2%(税込)
※裁判(過払い金返還請求訴訟)をしたときは、裁判所に収める印紙代、切手代の実費が別途必要となります。