弁護士費用の種類
- 法律相談料
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弁護士の法律相談を受けた場合に発生する費用です。法律相談のみで終了した場合は、法律相談料以外には費用が発生しません。
法律相談料は通常、30分の相談につきいくら、というような時間制の料金になっています。
- 着手金(ちゃくしゅきん)
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弁護士が事件・事務の処理を引き受ける際、その事務処理の対価として受け取るお金です。
したがって、着手金は、事件が不本意な結果に終わっても(例えば全面敗訴した場合でも)、弁護士から返してもらうことはできません。
この着手金が、具体的な事件・事務の処理を弁護士に依頼した場合に最初に必要となるお金です。
- 報酬金(ほうしゅうきん)
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事件・事務の終了時、一定の成果が得られた場合に、成功の程度に応じてお支払いいただくお金です。
したがって、全く成果が得られなかった場合(例えば全面敗訴した場合)は、報酬金が発生することはありません。
- 実費
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裁判所に書類を提出するとき、印紙や郵便切手が必要となることがあります(訴状の提出など)。また刑事記録等を取り寄せて謄写したりするときはその代金がかかります。そのほか弁護士が事件処理のために出張した際の交通費など、事件処理に必要な実費が、着手金、報酬金とは別途必要となります。
- 日当
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弁護士が事件処理のために遠くの裁判所に出かけたりしたために、事務所外で移動中を含めて半日程度以上時間を費やしたような場合に必要となります。
- 手数料
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契約書の作成や、遺言書の作成、遺言執行など、1回程度の手続や事務処理を弁護士に依頼する場合に発生する費用です。
手数料の金額は、手続や事務処理の内容ごとに個別に決まっています。
- 顧問料(こもんりょう)
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個人や会社と法律顧問契約を締結した場合に、その顧問契約に基づいて継続的に弁護士が行う法律事務に対して支払われる費用です。
- 消費税
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実費を除き、上記費用には消費税がかかります。
- その他
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鑑定料等、特殊な処理が必要な場合に発生する費用などがあります。
弁護士費用計算の基礎となる「経済的利益」とは
一般民事事件における弁護士費用(着手金、報酬金など)は、事件や事務の「経済的利益」に対する何%といった割合で計算されます。
この経済的利益とは、簡単にいうと、問題となっている紛争等をお金に換算した額です。
「着手金」の計算と「報酬金」の計算とでは対象となる経済的利益が異なります。
慰謝料が問題となっている場合を例に説明します。
まず、「着手金」の計算の場合ですが、自分が相手に慰謝料を請求する場合はその請求する額、自分が相手に慰謝料を請求された場合は自分が請求を受けている額が、経済的利益です。
次に、「報酬金」の計算の場合は、弁護士が事件処理をしたことによる成果としての額が、経済的利益となます。
例えば、自分が相手に慰謝料を請求した場合においては、実際に相手方に払ってもらえることになった額が報酬金の計算の対象となる経済的利益です。
他方、相手方から慰謝料を請求され、相手方のもともとの請求額から減額された額を支払うことにより事件が解決したという場合、その減額できた額が、報酬金の計算の対象となる経済的利益になります。
経済的利益の算定方法
経済的利益は、権利の種類や事件の種類に応じて、次のとおり算定します。
- 金銭債権
- 利息や遅延損害金を含む債権総額。
- 将来の債権
- 債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権
- 債権総額の10分の7の額。但し期間不定のものは7年分の額。
- 賃料増減額請求事件
- 増減額分の7年分の額。
- 所有権
- 時価相当額。
- 占有権・地上権・永小作権・賃借権・使用借権
- 対象物の時価の2分の1の額。但し権利の時価が対象物の時価の2分の1の額を超えるときは権利の時価相当額。
- 建物についての所有権に関する事件
- 建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権・賃借権・使用借権に関する事件は、第6号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 地役権
- 承役地の時価の2分の1の額。
- 担保権
- 被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額。
- 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権・担保権等の登記手続請求事件
- 第5号、第6号、第8号、第9号に準じた額。
- 詐害行為取消請求事件
- 取消請求債権額。但し、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
- 共有物分割請求事件
- 持分の時価の3分の1の額。但し、分割の対象となる財産の範囲及び持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
- 遺産分割請求
- 相続分の時価相当額。但し、分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いの無い部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。
- 遺留分減殺請求事件
- 遺留分の時価相当額。
- 金銭債権についての民事執行事件
- 請求債権額。但し、執行対象物の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定に拘らず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
- 経済的利益が算定不能な場合
- 経済的利益の額を800万円とする。
特殊事件の弁護士費用
以下の事件についての弁護士費用につきましては、分かり易さ、ご利用のし易さに配慮し、特殊な料金体系となっております。
こちら「料金表」をご覧ください。
- 離婚に関する問題
- 不倫・浮気の慰謝料請求
- 借金問題(債務整理・過払い金)
- 家賃滞納による建物明渡し
- 交通事故による損害賠償請求
- 労働災害による損害賠償請求
- 遺言関係
- 相続放棄の申述
事件の個数(どこまで、いつまでが対象か)
弁護士費用は、1件ごとにかかります。その1件をどう数えるかですが、裁判上の事件は審級(地裁、高裁、最高裁など)ごとに1件とし、裁判外の事件等は、弁護士が当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。
但し、報酬金(成功報酬)については、原審から引き続いて上訴審についてもご依頼された場合は、最終審の終了時に1回だけかかります。
裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。
お支払い時期
着手金、手数料は、原則として事件・事務を正式にご依頼されたときにお支払いいただきます。
報酬金(成功報酬)は、事件・事務の処理が終了したときにお支払いいただきます。
弁護士費用の増減額
- 費用の減額等
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経済的資力に乏しいなどの特別の事情があるときは、弁護士の判断により、着手金等の費用を減額したり、費用の支払期限を延ばしたり、分割払いにしたりすることがあります。
また、目的達成の見通し等によっては、着手金を規定どおり受けることが相当でない場合があります。この場合、協議の上、着手金を減額して、報酬金を増額することがあります。
- 費用の増額等
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事件等が非常に複雑なとき、事件・事務処理が著しく長期にわたるとき、また事件受任後に同様の事情が生じた場合は、協議の上、その額を適正妥当な範囲内で増額することがあります。