弁護士費用
費用説明
法律相談の前にあらかじめ弁護士費用等の費用を知っておきたいという方のために、事件解決までに要する費用、特殊事件の費用(多重債務など借金・債務問題や離婚事件)などをご説明します。
なお、費用の説明は法律相談のときに詳しくさせていただきます。
このページの目次
- 費用の種類
- 法律相談料
- 着手金・報酬金の計算方法
- 費用の増減額等
- 借金問題(債務整理・過払い請求)の費用
- 離婚事件の費用
費用の種類
- A)法律相談料
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正式に依頼するかはともかく、とにかく弁護士に話を聞いて欲しい、今後どうしたらよいのか相談したい、といった場合、まずは法律相談を行うことになります。
法律相談のみで問題が解決すれば、法律相談料のほかには費用は発生しません。
なお、 多重債務など借金のご相談の場合、法律相談料は頂きません。
法律相談料は時間制で、当事務所の場合、30分の相談につき5250円(税込)で、相談時間が30分を越えた場合は以降30分ごとに5250円が加算されます。
法律相談は日をかえて何回でも申し込むことができます。
- B)着手金
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弁護士が事件・事務の処理を引き受け、これに着手すること自体の対価として受け取るお金です。したがって着手金は、事件が結果として不成功に終わってもお返しできないお金です。
この着手金が、具体的な事件・事務の処理を弁護士に依頼した場合に最初に必要となるお金です。
なお、初回の法律相談の結果ただちに弁護士に事件処理を依頼することになった場合は、着手金に重ねて法律相談料をいただくことはありません。
- C)報酬金
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事件・事務の終了時、一定の成果が得られた場合に、成功の程度に応じてお支払いいただくお金です。
- D)実費
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裁判所に書類を提出するとき、印紙や郵便切手が必要となることがあります(訴状の提出など)。また刑事記録等を取り寄せて謄写したりするときはその代金がかかります。そのほか弁護士が事件処理のために出張した際の交通費など、事件処理に必要な実費が、着手金、報酬金とは別途必要となります。
- E)日当
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弁護士が事件処理のために遠くの裁判所に出かけたりしたために、事務所外で移動中を含めて半日程度以上時間を費やしたような場合に必要となります。
- F)手数料
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内容証明郵便の作成等、1回程度の事務処理で終了するような事務の依頼の場合は、着手金や報酬金ではなく、手数料としてお支払いいただくことになります。額は、事務処理の内容によってさまざまです。例えば内容証明郵便の作成の場合5万円程度、告訴状の作成・提出の場合10万円程度です。
- G)消費税
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実費を除き、上記費用には消費税がかかります。
- H)その他
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鑑定料等、特殊な処理が必要な場合に発生する費用などがあります。
法律相談料
法律相談料は時間制で、当事務所の場合、30分の相談につき5250円(税込)です。
相談時間が30分を越えた場合は以降30分ごとに5250円が加算されます。
例えば1時間30分の相談の場合1万5750円(税込)です。
なお、 多重債務など借金のご相談の場合、法律相談料は頂きません。
法律相談は日をかえて何回でも申し込むことができます。
着手金・報酬金の計算方法
- 基本的考え方
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民事事件における弁護士費用は、事件や事務の「経済的利益」に対する何%といった割合で計算されます。
- 経済的利益とは
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簡単にいうと、問題となっている紛争等をお金に換算した額です。
「着手金」の計算と「報酬金」の計算とでは対象となる経済的利益が異なります。
慰謝料が問題となっている場合を例に説明します。
まず、「着手金」の計算の場合ですが、自分が相手に慰謝料を請求する場合はその請求する額、自分が相手に慰謝料を請求された場合は自分が請求を受けている額が、経済的利益です。
次に、「報酬金」の計算の場合は、弁護士が事件処理をしたことによる成果としての額が、経済的利益となます。
例えば、自分が相手に慰謝料を請求した場合においては、実際に相手方に払ってもらえることになった額が報酬金の計算の対象となる経済的利益です。
他方、相手方から慰謝料を請求され、相手方のもともとの請求額から減額された額を支払うことにより事件が解決したという場合、その減額できた額が、報酬金の計算の対象となる経済的利益になります。
- 着手金、報酬金の標準額
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- 経済的利益が300万円以下の部分
- 着手金:8%,報酬金:16%
- 経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の部分
- 着手金:5%,報酬金:10%
- 経済的利益がが3,000万円を超え3億円以下の部分
- 着手金:3%,報酬金:6%
- 経済的利益が3億円を超える部分
- 着手金:2%,報酬金:4%
- 具体例その1
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- 200万円の慰謝料請求を弁護士に依頼し、弁護士が相手方と交渉した結果、相手から150万円が支払われて事件が解決した。
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着手金:請求額200万円が経済的利益となります。したがって、着手金は、200万円×8%=16万円(税抜)となります。
報酬金:相手方から支払われることになった150万円が経済的利益となります。したがって、報酬金は、150万円×16%=24万円(税抜)となります。
- 具体例その2
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- 400万円の慰謝料請求をされ、その対応を弁護士に依頼し、弁護士が相手方と交渉した結果、相手に100万円を支払うことで解決した。
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着手金:請求を受けている400万円が経済的利益となります。
これは300万円を越えていますので、これを300万円以下の部分と300万円を越える部分(100万円)に分けます。
その上で、まず300万円以下の部分について計算すると、300万円×8%=24万円となります。
次に300万円を越える部分の100万円について計算すると、100万円×5%=5万円となります。
結局、この場合の着手金は、24万円+5万円=29万円(税抜)となります。
報酬金:この場合の経済的利益は100万円ではなく、減額できた分の300万円です。
したがって、報酬金は、300万円×16%=48万円(税抜)となります。
費用の増減額等
- 費用の減額等
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経済的資力に乏しいなどの特別の事情があるときは、弁護士の判断により、着手金等の費用を減額したり、費用の支払期限を延ばしたり、分割払いにしたりすることがあります。
また、目的達成の見通し等によっては、着手金を規定どおり受けることが相当でない場合があります。この場合、協議の上、着手金を減額して、報酬金を増額することがあります。
- 費用の増額等
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事件等が非常に複雑なとき、事件・事務処理が著しく長期にわたるとき、また事件受任後に同様の事情が生じた場合は、協議の上、その額を適正妥当な範囲内で増額することがあります。
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