遺言の相談
遺言書は作ればよいというものではありません。遺言書に込めたご自分の思いができる限りそのとおりに実現されるよう、当事務所が作成のお手伝いをさせていただきます。
こんな場合は遺言が有効
遺言を残さないと、「法定相続人の間で」遺産が分割されることになりますが、この遺産分割には、相続人「全員」による協議が必要で、全員が合意できないときは調停や審判という裁判手続で分割するしかありません。したがって、
- 遺言を残さないと相続人間のトラブル発生が予想される。
- 相続権のない人に遺産をあげたい。
- 法定相続人の中に、遺産を相続させる必要のない人や相続させたくない人がいる。
- 法定相続分にしたがった均等な分割ではかえって不都合である。
といった場合は、遺言書を作成しておく必要があります。
例えば、不動産のように分割しにくい財産が多い場合、特定の推定相続人に生前贈与されている場合、内縁配偶者や子の配偶者(いずれも相続権がありません)に遺産を残したい場合、子のいない人が配偶者に遺産を多く残したい場合、自らを介護してくれた特定の相続人に遺産を多く残したい場合などがあります。
また、認知、未成年後見人の指定なども遺言によって行うことができます。
自筆証書遺言
遺言の中で最も一般的なものが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言には、自分一人で気軽に作成できる、書き換えも手軽にできる、遺言の内容はもちろん遺言の存在さえも秘密にできるなどの利点があります。
反面、書くべきことが書かれていなかったり書き方が間違っていたりすると遺言として無効になるおそれがある、遺言者の死後に遺言書が発見されないおそれがある、破棄されたり改ざんされたりするおそれがある、といった欠点があります。
また、自筆証書遺言の場合は、遺言の全文、日付及び氏名を「自書」しなければなりません。ワープロは不可です。
さらに、自筆証書遺言の場合は、相続開始後、家庭裁判所において「検認(けんにん)」という手続きをする必要があります。
したがいまして、自筆証書遺言を作成する場合は、弁護士より作成のアドバイスを受け、保管も弁護士に依頼されると安心です。
公正証書遺言
公証人への口述によって証人2名以上の立会いのもと作成される遺言です。原本が公証役場に保管されます。
公正証書遺言の場合は、方式不備等で遺言が無効になるおそれがない、紛失や改ざんのおそれがない、遺言者の死後に遺言を容易に検索できる、といった利点があります。
また、公正証書遺言は公証人への口述によって作成されますので、「自書」できなくても問題ありません。
さらに、公正証書遺言の場合は「検認」手続きが不要です。
このようにメリットの多い公正証書遺言ですが、公証人への手数料の支払いが必要である、証人が2名必要である、したがって少なくとも証人には遺言の存在と内容を知られてしまう、というデメリットはあります。
最後に、公正証書を作成する場合でも、相続開始後に意図しない問題が生じないように、あるいはご自分の思いが出来る限りそのとおり実現できるように、まずは弁護士に相談し、時間をかけて内容をつめていった方が安心です。また、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼することにより、証人も弁護士が紹介できますので、ご自分のお知り合い以外に証人になってもらうことができます。
秘密証書遺言
遺言者が署名押印して封じた遺言書を、公証人が証人2人以上の立会いのもとで公証するものです。
秘密証書遺言には、遺言の内容を秘密にできる、遺言の本文を自書しなくてよい、遺言の存在を明らかにできる、公正証書遺言に比べて費用がかからない、などの利点があります。
反面、遺言の本文については公証人のチェックが入らないことから、書くべきことが書かれていなかったり書き方が間違っていたりすると遺言として無効になるおそれがある、という自筆証書遺言の場合と同じ欠点があります。検認手続が必要であることも自筆証書遺言の場合と変わりません。
したがいまして、秘密証書遺言にする場合も、せっかく残した遺言が無効にならないよう、作成の段階から弁護士にご依頼になることをお勧めします。証人も弁護士が紹介できます。