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離婚事件の費用

離婚事件の費用

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離婚事件の弁護士費用

離婚事件は、裁判手続を利用しない離婚交渉事件と、裁判手続を利用する離婚調停事件及び離婚訴訟事件に分けられます。なお、離婚訴訟は離婚調停を経た後でなければできません。

このうちどの手続を弁護士に依頼するかによって以下のように弁護士費用が異なります。

なお、「着手金」、「報酬金」、「経済的利益」の意味は、費用説明のページをお読みください。

離婚交渉事件
着手金、報酬金とも20万円から50万円の範囲内の額
離婚調停事件
着手金、報酬金とも30万円から50万円 の範囲内の額
離婚訴訟事件
着手金、報酬金とも30万円から60万円 の範囲内の額

事件が移行した場合

離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金
離婚調停事件の着手金の額(上記参照)の2分の1の着手金が別途発生します。
離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金
離婚訴訟事件の着手金の額(上記参照)の2分の1の着手金が別途発生します。

慰謝料、財産分与等を伴う場合

慰謝料、財産分与など、離婚に金銭や財産が絡む事件の場合は、原則として、それらの 経済的利益の額を基準とする着手金および報酬金の額が上記離婚事件の費用に加算されます。但し、事情によって減額されます。

実費等

調停を申し立てたり訴訟を提起したりするには、弁護士費用とは別に裁判所に印紙や郵便切手を予納することが必要になります。慰謝料で何百万円も請求するような場合でなければ大きな金額ではありません。