離婚・慰謝料の相談
離婚・慰謝料の法律相談をお考えの方へ
離婚したい/したくない、夫(妻)や不倫相手に対して不倫の慰謝料を請求したい/された、こうした離婚にかかわる相談は非常に多く、また子の親権者決定や養育費は離婚をした後の生活にもかかわる重要な問題です。
本サイトでは、離婚に関係するこれらの問題のうち、ご質問の多かった事項をできるだけ具体的に解説しました。
離婚に関する問題はお金だけでは割り切れない性格が強く、また、解決まで比較的長期間を要することが多いようです。したがって、弁護士選びに際しては、法律相談のときに、自分と感性・価値観等が合っていそうかということにもよく注意されることをお勧めいたします。
このページの目次
- 離婚の方法
- 不倫の慰謝料
- 財産分与
- 子どもの問題、生活費
- 離婚事件の費用
離婚の方法
その1-協議離婚
夫婦のお互いが納得ずくで離婚するに越したことはありません。
これを協議離婚といいます。
弁護士や調停・裁判と関係なく協議離婚が行われていることは、ここでいうまでもないことですが、調停、裁判(訴訟)になったとしても、最終的に協議離婚のかたちで離婚することはできます。
調停や裁判で、協議離婚のかたちで離婚するという内容で和解した場合です。その場合、夫、妻のどちらが協議離婚届けを役所でするかまで決めておきます。この場合、届けをしない方は、予め、調停や裁判の場に自分の署名・押印を済ませて持参したりします。
また、この場合、戸籍には「協議離婚」と記載されます。
その2-調停離婚
夫婦の一方がどうしても離婚に合意しない場合は、離婚を望む方は法的手続きを利用することになります。
法的手続きにより離婚をする場合、いきなり離婚を求める「訴え(裁判)」を提起することはできず、その前に「調停」という手続による解決を求めなければなりません。これを調停前置(ちょうていぜんち)といったりします。
調停手続は話し合いによる解決を目指す手続です。
話し合いといっても、調停委員を介してお互いの考え・意向がやりとりされることがむしろ普通です。すなわち調停の場で夫婦が顔を合わせなくてもよいということです。待合室も別々になっています。裁判所への出頭・裁判所からの退出の時間をずらしてもらうようにお願いすることもできます。
いずれにしても、調停離婚は、離婚そのもの、及び子の親権の問題や慰謝料、財産分与といった離婚に伴う問題を、最終的にはお互いが納得した上で解決しようとするものです。
調停手続は家庭裁判所に申立てます。
申し立てる裁判所は、相手の住所地を管轄する裁判所です。ここでいう住所地とは、相手が実際に住んでいる場所ですので、住民票登録地(住民票のある場所)と異なることもあります。
申立ての手続きは非常に簡単で、家庭裁判所の窓口で用意されている調停の申立書に必要事項を記入し、所定の印紙や所定の郵便切手とともに提出するだけです。申立書用紙は、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
弁護士を付けずに本人で申立てすることもできます。
協議離婚は子どもがいる場合、親権者を決めれば成立しますが、調停離婚の場合、慰謝料や養育費、財産分与など様々な問題を同時に解決することができます。
話し合いがまとまり、お互いが離婚することに同意すれば、調停による離婚が成立し、離婚等を内容とする調停調書が作成されます。この調停調書があれば、これを根拠として夫婦の一方だけの手によって離婚をすることができます(調停調書を持って役所に行き離婚届をします)。
この場合、戸籍には「調停離婚」したこととが記載されます。
調停を行っても折り合いがつかないときは、調停手続は何も決められることなくないまま終了します。調停手続は、あくまで双方が合意して解決を見る手続だからです。
但し、ある部分だけは合意に至ったという場合、例えば離婚と親権者だけは合意に至った、婚姻費用だけは合意に至ったというような場合は、その部分については調停が成立し、調停調書が作成されます。
その3-裁判離婚
調停をしても離婚できなかった場合には、離婚を求めて家庭裁判所に訴えを提起することになります。
この場合の管轄裁判所は、原則として自分又は相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。ただし、その家庭裁判所と調停を行ったた家庭裁判所とが異なる場合、調停を行った家庭裁判所とすることも可能です。
提訴手続は調停の申立てに比べれば難しいとはいえ、自分で行うことも可能ではあります。
調停離婚の場合と同様、親権者のみならず慰謝料や養育費、財産分与などの問題を離婚そのものと同時に解決することもできます。
この離婚裁判において、夫婦間に法律上の「離婚原因」があると認められれば、「○○(夫)と△△(妻)を離婚する。」という判決が裁判所によって下されます。裁判上の離婚といいます。
法律上の「離婚原因」としては、配偶者の「不貞行為」、一方配偶者による他方配偶者の「悪意の遺棄」、一方配偶者の「3年以上の生死不明」、一方配偶者の「回復見込みのない精神病」の4つが、具体的な離婚原因として民法に定められています。これらは、要するに、夫婦間に「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合の典型例です。民法は、これら以外にも、「婚姻を継続し難い重大な事由」-例えば性格の不一致などはその典型です-があれば離婚を認めるとしています。
離婚を認める内容の判決書があれば、やはりこれを根拠として夫婦の一方だけの手によって離婚をすることができます。
この場合、戸籍には「裁判離婚」したこととが記載されます。
いったん離婚訴訟を提起しても、その手続の中でもういちど合意による解決が試みられるのが通常です。合意による解決に至った場合は「和解離婚」となり、戸籍にも「和解離婚」したこととが記載されます。
不倫の慰謝料
婚姻することにより夫にも妻にも貞操義務が生じます。この義務は原則として夫婦でなくなるまで(離婚や死亡)続きます。
この貞操義務に反して不倫をした一方に対し、不倫をされた他方は、慰謝料を請求することができます。
もう少し詳しく知りたいという方は不倫 慰謝料の相談をお読みください。
財産分与
婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産は、離婚に際して清算する必要があります。これを財産分与といいます。
多額の預貯金や不動産等がある場合は、財産分与について争いが生じることが少なくありません。
財産分与は、自分の不倫が離婚原因となっているような場合であっても、相手に請求することができます。
もう少し詳しく知りたいという方は財産分与の解説をお読みください。
子どもの問題、生活費
子どもの問題
子どもがいる場合、親である夫婦が離婚をするには、その方式にかかわらず、親権者を決めなければなりません。
子どもに関しては、養育費の問題もあります。
親権の問題は必ず、また養育費の問題も基本的には、夫婦間に争いがあって合意ができない場合は調停を申し立てることにより解決することになります。
養育費の場合は、離婚した後でも請求することが可能ではありますが、一般的には養育費の条件を決めてから離婚することが多いようです。
生活費
夫婦が別居している場合は、子どもがいる場合もいない場合も、別居中の生活費を相手方に頼らないと生活できないような場合、相手方に対して生活費の請求をすることができます。婚姻費用の分担請求といいます。
この婚姻費用の分担についても、夫婦間に争いがあって合意ができない場合は、調停を申し立てることにより解決することになります。
もう少し詳しく知りたいという方は子どもの問題、生活費をお読みください。
離婚事件の費用
離婚事件の弁護士費用については、離婚事件の費用をお読みください。