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不倫 慰謝料の相談
不倫 慰謝料の相談
このページの目次
- 不倫の慰謝料は誰に対して請求できるか
- 不倫の慰謝料の相場
- 慰謝料請求の手順
- 慰謝料請求のための証拠
- 請求できる期間
不倫の慰謝料は誰に対して請求できるか
夫(妻)に対する請求
不倫をした夫(妻)に対して不倫の慰謝料を請求の対象となり得ることはもちろんです。
そして、不倫開始時において夫婦関係が破綻していなければ、原則として不倫をした夫(妻)に対して慰謝料を請求し、これが認められるといってよいでしょう。
不倫相手に対する請求
不倫の慰謝料の請求は、法律的には「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたります。不法行為に基づく損害賠償請求をするには、請求する相手方に「故意または過失」があり、請求する側に「損害」が生じ、さらにこれら故意・過失と損害との間に「因果関係」が存在することが最低限必要となります。
以上の不法行為の一般論を前提に、妻の不倫相手の男性に慰謝料を請求する場合を考えてみることにします。
まず、「故意または過失」があったかが問題になり得ます。男女間の恋愛は基本的にまったくの自由ですから、その男性の(妻との)不倫行為が不法行為といえるためには、不倫をしていることにつきその男性に故意または過失があったことが必要です。もしもその男性が、妻が既婚者であることを知らず、知らなかったことに落ち度がなければ、この男性に故意または過失があったとはいえず、不法行為は成立しません。
また「因果関係」の存在も問題になり得ます。不倫の事実はあっても、それ以前から夫婦関係が既に破綻していたような場合-例えば何年も別居中だったような場合-不倫をされた側の損害(精神的苦痛)と不倫行為との因果関係が認められ難くなります。
不倫相手の男性に以上のような「故意・過失」があり、「因果関係」も認められれば、通常は「損害」すなわち精神的苦痛は発生するでしょうから、不倫相手の男性への慰謝料請求は認められます。
不倫の慰謝料の相場
一律にいくらという額は決まっていません。慰謝料とは、不法行為を受けた者の精神的苦痛に対してこれを慰謝するためのお金ですから、不倫の態様、不倫の期間、不倫されるまでの夫婦円満の度合い(別居の有無など)、不倫された側のショックの度合い(精神病になったり、拒食症になったなど)など、精神的苦痛を図るものさしとなり得るあらゆる要素を総合的に勘案して決せられます。
一般的な相場としては、200万円から400万円くらいでしょうか。
なお、不倫の相手方に対する慰謝料請求の場合、不倫をした夫(妻)に対する慰謝料請求と比べた場合、裁判所が認容する慰謝料額はやや低額となることが多いように思います。
慰謝料請求の手順
夫(妻)に対して慰謝料を請求する場合は、調停の中で慰謝料についても話し合うことになりますので、特に手順を説明しなければならないのは、不倫相手に対する請求かと思います。
不倫相手に慰謝料を請求してみたらすんなり払ってくるということもあります。
この場合、特に慰謝料を請求され支払う側は、その前に念のため示談書等の書面にしておくことをお勧めします。但しそうしない方がよい場合もあり、ケースバイケースではあります。
口頭や普通の手紙で請求しても払ってくれない場合、法的手続きを考えることになりますが、弁護士が受任したような場合は、訴えを起こす前に一度、内容証明郵便等によって請求をすることが多いと思います。
それでも無視されたり拒否されたりした場合は、いよいよ訴えを起こします(いきなり訴訟ではなく調停を申し立てることもあります)。
訴えを起こす裁判所ですが、不倫相手を訴える場合は家庭裁判所ではなく地方裁判所になります。
訴える裁判所は、相手の住所地または自分の住所地を管轄する地方裁判所です。
なお、不倫相手と夫(妻)とを、いっしょに訴えることが可能です。
不倫相手と夫(妻)とは、法律的には、夫(妻)とその不倫相手は共同不法行為者となります。共同不法行為によるそれぞれの債務は連帯債務となりますから、妻に資力がなく不倫相手には資力があるという場合には、慰謝料額の全額を不倫相手に請求することが可能です。
慰謝料請求のための証拠
不倫の慰謝料を請求することは簡単ですが、それが裁判(訴訟)になった場合、慰謝料が認められるためには、慰謝料を請求する側が夫(妻)と不倫相手との不倫があったことを立証しなければなりません。
この証拠ですが、これがなければ不倫(不貞行為)を証明できないという決まったものはありません。要するに第三者から見ても「間違いない」と思える証拠があればよいことになります。
例えば、ラブホテルに妻とその浮気相手が2人で入っていき、しばらくしてから2人で出てきたことがわかる写真やビデオなどは、決定的な証拠といえるでしょう。ただ、このような決定的な証拠を得ることは容易ではありません。費用を惜しまないのであれば、探偵事務所などへの調査依頼も一考に値するかもしれません。
最近は電子メールが一般的に使用されているため、肉体関係があることを前提とする内容のメールなどから不貞行為が立証されることも多くなってきました。
もちろん、第三者の証言なども有力な証拠となります。
最後に、ひとつひとつは証拠として弱くても、それらが合わさることで、「あわせ技一本」として不貞行為が立証できることもありますので、こまめで粘り強い証拠収集が必要といえるかもしれません。
慰謝料を請求できる期間
不倫の慰謝料は離婚後でも請求できますが、慰謝料を請求できるのは、離婚成立の日から3年間と解されています。
この3年という期間は、財産分与の場合の2年(これも離婚成立の日から)と異なり、「時効」にかかる期間ですから、中断等の措置は可能です。