債権回収の相談
貸金、売買代金(売掛金)、滞納家賃、請負工事代金などの債権回収は自由が丘法律事務所におまかせください。
債権回収では証拠が重要
貸金、滞納家賃、売買代金(売掛金)、請負工事代金などは、いずれも何らかの契約に基づいて発生した債権です。
こうした債権の回収をするためには、当該契約の内容について立証できるだけの証拠をどれだけ揃えられるかが重要になってきます。
このことは、裁判になった場合にはもちろん、そうでない場合にもいえることです。
相手方の資力
債権回収においては、相手方に資力があるかどうかの見極めも重要です。
証拠が万全であれば裁判をしても負けることはないでしょうが、だからといって相手の財産や収入をまったく把握していなければ、的確な強制執行はできません。
もっといえば、裁判に勝って強制執行をしても、相手に財産や収入がまったくなければ、1円も回収することはできません。ないところからは取れない、ということです。
ただ、相手方が現在無資力の場合でも、将来的に資力が回復する可能性がある限り、時効との関係で、裁判をして判決等を取得しておく意味はあります。
時効への対処
債権には消滅時効があります。債権の種類ごとに長さは異なります。
証拠が万全でも、時効にかかれば債権は無いも同然です。
時効は訴訟を提起したりすることで中断させることができます。中断すると時効は振り出しに戻ります。
また、裁判をして判決等を得ておけば、時効はそこから10年間かかりません。今は相手に資力がなくても、10年の間に資力が回復するかもしれません。そのときに強制執行等をすれば回収できる可能性があります。
債権回収の手順
債権回収は通常、以下の順番で進めていきます。
- 内容証明郵便等による裁判外の請求
- 相手方との交渉
- 交渉で解決できなければ訴訟提起
- 訴訟上で和解
- 訴訟上で和解できなければ判決取得
- 判決に基づき相手方に請求
- 請求に応じなければ強制執行