相続の相談
借金を相続したくないときは相続放棄
故人の借金を相続しないようにするには、家庭裁判所で相続放棄の申述(そうぞくほうきのしんじゅつ)という手続をする必要があります。
この相続放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったこと(被相続人の死亡)を知った時から3か月以内にしなければなりません。
ただ、3か月が過ぎた後に借金の存在を知ったような場合は、相続放棄の申述が受理される可能性がありますので、すぐに弁護士にご相談ください。
最後に、相続放棄をすると、プラスの財産を相続することもまたできません。
プラス、マイナスのいずれが多いのかが確かでない場合は、プラスの財産を超える借金を相続しないようにできる「限定承認(げんていしょうにん)」という手続を利用することもできます。
限定承認も相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続をする必要があります。ただ、この手続は相続人全員でする必要があります。
遺産分割でもめたら遺産分割調停
遺産の分け方について相続人どうしで話し合いをしたものの、まとまりそうにない、という場合は、家庭裁判所の遺産分割調停という手続を利用できます。
遺産分割調停は、話し合いによる合意解決を目指すものですが、調停委員が中立の立場で解決に助力してくれます。
話し合いといっても、調停委員を介した話し合いですので、利害が対立する当事者どうしが同じテーブルに付いたりすることはありません。また、別々の控え室も用意されます。
調停でも話合いがまとまらず合意ができなければ、審判(しんぱん)という手続に移行します。審判手続では、裁判所がいっさいの事情をもとに遺産分割方法を決定します。
遺留分減殺請求
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に最低限保障されている相続分のことです。
遺産全体に対する遺留分の割合は、
- 直系尊属(父母など)のみが相続人である場合
- 相続財産の3分の1
- その他の場合
- 相続財産の2分の1
となります。このいわば遺産の不可侵部分を、法定相続分にしたがって按分したものが、各相続人の遺留分になります。
ただし、遺留分が認められる相続人は、
- 配偶者
- 子(代襲相続人含む)
- 直系尊属(父母など)
に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そこで例えば、配偶者と兄弟のみが相続人となった場合は、配偶者の遺留分=2分の1の全部=2分の1、兄弟の遺留分=0となります。
この遺留分を遺言や生前贈与などで侵害された場合は、侵害された部分の返還を求めることができます。これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
遺留分減殺請求に応じない相手方に対しては、家庭裁判所の調停を利用して解決を図ります。調停でも解決できないときは訴訟を提起します。
遺留分減殺請求権の行使には期間制限がありますので要注意です。具体的には、相続の開始(被相続人の死亡)及び減殺すべき贈与等があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、贈与等があったことを知らなくても、相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。